OBL-ART13-14Binding
製品への製造業者連絡先情報の表示
- 対象者
- Manufacturer
- 出典引用
- Art. 13(15)
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わかりやすい説明
会社名、郵便住所、および連絡方法を製品またはパッケージに記載しなければならない。ソフトウェア製品の場合、この情報はアプリまたは文書に表示できる。 ビジネスがEU域外の場合は、EU認定代理人の詳細も表示する必要がある。
法律条文
規則(EU)2024/2847第13条第15項は、製造業者がデジタル要素を含む製品、それが不可能な場合はそのパッケージまたは付属文書に以下を示すことを義務付けている:
- 名称(登録商号または商標)
- 郵便住所
- 利用可能な場合は電子通信手段(ウェブサイトまたはメール)
- 製造業者に連絡できる単一の連絡先(脆弱性連絡先と同じでもよい)
EU域外の製造業者については、認定代理人(第17条)の名称および住所も示さなければならない。
主な要件
- 製造業者名——登録会社名、商号、または商標
- 郵便住所——登録事務所または主たる事業所
- 電子連絡先——ウェブサイトURLまたはメールアドレス
- 認定代理人の詳細——EU域外の製造業者に必要(第17条)
- 配置——製品、データプレート、パッケージ、または付属文書
- 単一の連絡先——表示される連絡先は、CRA関連の問い合わせ(一般的なカスタマーサービスアドレスではなく)を処理できる監視された受信箱につながるものでなければならない
EU域外製造業者への注記
EU域外に設立された製造業者は、EU市場に製品を投入する前に認定代理人(第17条)を指定しなければならない。認定代理人の名称およびEUベースの住所は、EU域外製造業者の住所と並べて(または代わりに)製品またはパッケージに記載されなければならない。
必要となり得る証拠
- 製造業者の詳細を示す製品のラベリング/パッケージ
- 製造業者の連絡先情報を示すアプリまたはソフトウェアUIのスクリーンショット
- 認定代理人任命証書(EU域外の製造業者向け)
- 連絡先アドレスが監視されており応答可能であることの記録