OBL-ART19-07Binding

市場監視当局との協力

対象者
Importer
出典引用
Art. 19(7)
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わかりやすい説明

市場監視当局(国内規制機関)が輸入する製品に関する情報を求めた場合は、それを提供しなければならない。 適合宣言、技術文書、テスト報告書、またはコンプライアンスに関連するその他の記録のコピーが含まれる。 また、当局が要求するあらゆる是正措置——製品リコールを含む——に協力しなければならない。

法律条文

規則(EU)2024/2847第19条第7項は、輸入業者が所轄当局からの合理的な要請に基づき、デジタル要素を含む製品のこの規則への適合性を実証するために必要なすべての情報および文書を、当該当局が容易に理解できる言語で紙または電子形式で提供することを規定している。

輸入業者は、当局の要請に基づき、市場に投入した製品をこの規則の要件に適合させるために取られるあらゆる措置に協力しなければならない——技術文書へのアクセス提供および是正措置の促進を含む。

主な要件

  1. 合理的な要請への対応——製品が提供されている加盟国のあらゆる所轄当局からの要請に応じて文書と情報を提供する
  2. 文書の言語——要請する当局が容易に理解できる言語で提供する
  3. 全面的な協力——調査、リコール、および是正措置に協力する
  4. アクセス促進——当局が必要な場合に製造業者の技術文書を取得できるよう支援する

必要となり得る証拠

  • 当局の要請と対応のログ
  • 供給する市場の国内市場監視当局の連絡先
  • 規制上の問い合わせを社内および製造業者にエスカレートするための手順
市場監視当局との協力 — CRAコンプライアンスハブ