OBL-ART13-16Binding
是正措置の実施および市場監視との協力
- 対象者
- Manufacturer
- 出典引用
- Art. 13(17)Art. 13(18)
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わかりやすい説明
販売後であっても、製品がCRAの要件を満たしていないことを発見した場合は、直ちに行動しなければならない。 リスクに応じて、ソフトウェアアップデートによる修正、販売からの回収、またはすでに販売されたユニットのリコールを行うこと。 市場監視当局が情報または技術文書を求めた場合は、全面的かつ速やかに協力しなければならない。
法律条文
規則(EU)2024/2847第13条第17項は、製品がこの規則に適合していないと考える理由がある製造業者に対して、以下のために必要な是正措置を直ちに実施することを義務付けている:
- 製品を適合させる、または
- 市場から回収する、または
- リコールする
そして、市場監視当局および流通業者に適宜通知しなければならない。
第13条第18項は、製造業者が市場監視当局の要請に応じて、適合性を実証するために必要なすべての情報および文書を、当該当局が容易に理解できる言語で提供することを義務付けている。
主な要件
- 直ちに行動する——不適合が特定されたら遅延なく;対応はリスクレベルに比例したものでなければならない
- 是正措置の選択——適切な措置を選択する:
- ソフトウェアアップデート:パッチで対処可能な脆弱性または不適合
- 回収:将来の販売停止
- リコール:すでにサプライチェーンまたはエンドユーザーにあり、リスクが重大な製品
- 当局への通知——影響を受ける加盟国の市場監視当局に不当な遅延なく通知する
- 流通業者への通知——販売停止または顧客への情報提供ができるよう下流の流通業者に通知する
- 要求に応じた文書提供——当局が設定した期限内に、技術文書、テスト記録、EU適合宣言を市場監視当局に提供する
積極的な監視義務
この是正義務は、当局の行動のみならず製造業者自身の知識によっても発動される——以下を含む:
- 内部テスト結果
- ユーザーによる脆弱性報告
- 製品に影響するCVEの開示
- 市販後サーベイランスデータ
必要となり得る証拠
- 市販後サーベイランスプロセス文書
- 是正措置記録(発行されたアップデート、回収、リコール)
- 市場監視当局への通知
- 流通業者およびユーザーへの通知
- 市場監視当局との通信記録