OBL-ART13-13Binding

製品が一意に識別できることの確保(シリアル化)

対象者
Manufacturer
出典引用
Art. 13(14)
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わかりやすい説明

製品には明確なID——シリアル番号、モデル番号、またはバージョン文字列——が必要である。これにより、どの製品またはバージョンが問題であるかを特定できる。 欠陥が発見された場合や回収が必要な場合に重要である。アプリの場合は、設定または「情報」画面にバージョンを表示すること。

法律条文

規則(EU)2024/2847第13条第14項は、製造業者がデジタル要素を含む製品に、製品の識別を可能にするタイプ、バッチもしくはシリアル番号、またはその他の要素を付することを確保することを義務付けている。

デジタル要素を含む製品のサイズまたは性質上それが許容されない場合、必要な情報はパッケージまたは製品に付随する文書に記載されなければならない。

主な要件

  1. 一意の製品識別子——タイプ指定、モデル番号、バッチ、またはシリアル
  2. バージョン識別子——ソフトウェア製品の場合、バージョン番号(メジャー.マイナー.パッチまたは同等)がユーザーに明確に示されアクセス可能でなければならない
  3. 配置——製品自体、またはマーキングが許容されない場合はパッケージもしくは付属文書
  4. 一貫性——製品上の識別子は技術文書、EU適合宣言、および市場監視当局との通信の識別子と一致しなければならない

ソフトウェアのバージョン管理ガイダンス

ソフトウェアのみの製品およびファームウェアについて:

  • 明確なバージョン管理スキームを使用する(例:セマンティックバージョニング)
  • ソフトウェアUIに現在のバージョンを表示する(例:「情報」画面、設定ページ)
  • 市場に投入された各バージョンは、適合性およびサポート期間の目的で個別の製品インスタンスとして扱われる

必要となり得る証拠

  • バージョン/シリアル番号を示す製品マーキングまたはスクリーンショット
  • バージョン履歴記録
  • 製品識別子を参照する技術文書
  • 一貫した識別子を使用した市場監視当局との通信
製品が一意に識別できることの確保(シリアル化) — CRAコンプライアンスハブ