OBL-ART13-12Binding

製品へのCEマーキングの付記

対象者
Manufacturer
出典引用
Art. 13(12)Art. 30
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わかりやすい説明

EUで販売する前に製品(または製品が小さすぎる場合はパッケージ)にCEマークを付けなければならない。CEマークはEUの規則を満たしているという宣言である。 適合性評価を完了し EU適合宣言を作成した後でなければ、CEマークを付けることはできない。

法律条文

規則(EU)2024/2847第13条第12項および第30条は、製造業者が製品を市場に投入する前にCEマーキングを付することを義務付けている。

第30条は、CEマーキングについて以下を規定している:

  • 製品またはそのデータプレートに視認性、可読性、消去不能性を持って付されなければならない
  • 製品の性質上それが不可能な場合は、パッケージおよび製品に付属する文書に
  • 第28条に基づくEU適合宣言が作成される前に付してはならない
  • ソフトウェアのみの形式で配布されるデジタル製品の場合、CEマーキングおよびEU適合宣言はユーザーインターフェースまたは付属文書でアクセス可能にしなければならない

主な要件

  1. 市場投入前にCEマークを付す——CEマークなしに販売してはならない
  2. まずEU適合宣言を作成する——CEマーキングは適合性評価の完了の結果であり、前提条件ではない
  3. 視認性および可読性——最小高さ5mm;小さい製品には比例して拡縮する
  4. 適切な配置——製品、データプレート、またはパッケージ(この優先順位)
  5. 認証機関番号——適合性評価に認証機関が関与した場合、その識別番号をCEマーキングの隣に配置しなければならない
  6. 誤解を招くマークの禁止——ユーザーをCEマーキングの意味について誤解させる可能性のあるマーク、サイン、または文言は禁止

ソフトウェア製品のCEマーキング配置

デジタル/ソフトウェアの形式のみで市場に投入された製品については、CEマーキングおよびEU適合宣言への参照は、ソフトウェア自体(例:「情報」画面または設定)、インストールパッケージ、または製品のオンライン文書でアクセス可能にしなければならない。

必要となり得る証拠

  • 製品/パッケージ/UI上のCEマーキングを示す写真またはスクリーンショット
  • EU適合宣言作成後にCEマーキングが付されたことを示す文書
  • CEマーキング前の適合性評価完了記録
製品へのCEマーキングの付記 — CRAコンプライアンスハブ