被通告機関
CRAに基づく第三者適合性評価手続きを実施するために加盟国機関が指定し欧州委員会 に通告した独立した認定第三者機関。被通告機関はCEマーキングが貼付される前に 重要製品およびクリティカル製品が必須サイバーセキュリティ要件を満たしているか を評価する。
出典引用
法的根拠
規則(EU)2024/2847第3条(29)は被通告機関を次のように定義している:
「本規則第43条に従って通告された適合性評価機関。」
指定と通告
- 被通告機関は国内機関であり、加盟国の認定機関によって認定・指定され、 欧州委員会に正式に通告される
- 通告はNANDOデータベースを通じて行われる
- 被通告機関は複数の製品カテゴリに対して指定できる
被通告機関の要件
- 製造業者、インポーター、販売業者からの独立性
- 能力 — 関連する技術的専門知識と資格を持つ人材
- 公平性 — 利益相反の不在
CRA適合性評価における役割
| 手続き | 被通告機関の関与 |
|---|---|
| モジュールA | なし |
| モジュールB | 技術文書を評価し製品を試験;EU型式試験証明書を発行 |
| モジュールC | 追加的関与なし |
| モジュールH | 品質管理システムを監査・承認 |
| EUCC | 適合性評価機関として機能 |