インポーター
EU外に拠点を置く者の名称またはブランドを冠したデジタル要素を含む製品を EU市場に投入するEU域内に拠点を置く自然人または法人。インポーターは市場 投入前の適合性確認について独自の責任を負い、CRAに基づく固有の義務を有する。
出典引用
法的根拠
規則(EU)2024/2847第3条(17)はインポーターを次のように定義している:
「EU外に拠点を置く自然人または法人の名称またはブランドを冠したデジタル 要素を含む製品を市場に投入するEU内に拠点を置く自然人または法人。」
インポーターの義務(第21条)
製品を市場に投入する前にインポーターは以下を確認しなければならない:
- 製造業者が適切な適合性評価を完了していること
- 製品に適切なCEマーキングが表示されていること
- 製品に必要な使用者向け文書が添付されていること
- 製造業者が脆弱性開示のための連絡先を設けていること
製造業者への再分類
インポーターは以下の場合に製造業者として扱われる:
- 自社名またはブランドで製品を市場に投入する場合、または
- 製品に実質的な変更を加える場合
文書保管義務
インポーターはEU-DoCのコピーを少なくとも10年間保管し、市場監視 当局の要請に応じて提供しなければならない。