OBL-ART20-05Binding

市場監視当局との協力

対象者
Distributor
出典引用
Art. 20(5)
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わかりやすい説明

流通する製品について国内市場規制機関が情報を求めた場合は、それを提供しなければならない——文書、記録、テスト報告書、必要なものすべてを。 また、製品をコンプライアンスに適合させるための当局が要求するあらゆる措置——リコールを含む——に協力しなければならない。 迅速に対応できるよう関連するサプライチェーンの連絡先を手元に保管すること。

法律条文

規則(EU)2024/2847第20条第5項は、流通業者が所轄当局からの合理的な要請に基づき、デジタル要素を含む製品のこの規則への適合性を実証するために必要なすべての情報および文書を、当該当局が容易に理解できる言語で紙または電子形式で提供することを規定している。

流通業者は、当局の要請に基づき、市場で提供した製品をこの規則の要件に適合させるために取られるあらゆる措置に協力しなければならない。

主な要件

  1. 要請への対応——製品が流通した加盟国のあらゆる所轄当局の要請に応じて文書と情報を提供する
  2. 言語——要請する当局が理解できる言語での文書
  3. 全面的な協力——調査および是正措置(製品リコールを含む)に協力する
  4. サプライチェーンの追跡可能性——当局を誘導できる製造業者と輸入業者を特定するのに十分な記録を維持する

必要となり得る証拠

  • 当局の要請と対応のログ
  • サプライチェーン内の製造業者と輸入業者の連絡先ディレクトリ
  • 規制上の問い合わせを処理するための内部手順
市場監視当局との協力 — CRAコンプライアンスハブ