OBL-ART19-03Binding

輸入業者連絡先情報による製品のラベリング

対象者
Importer
出典引用
Art. 19(3)
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わかりやすい説明

輸入するすべての製品に連絡先情報を記載しなければならない——製品自体、パッケージ、または付属文書のいずれかに。 最低限必要なのは:会社名(または登録商標)、郵便住所、そして可能であればウェブサイトまたはメール。 これにより規制当局とエンドユーザーが輸入業者としてのあなたに製品を追跡できる。

法律条文

規則(EU)2024/2847第19条第3項は、輸入業者がデジタル要素を含む製品、そのパッケージ、または製品に付随する文書に、名称、登録商号または商標、郵便住所、ならびに利用可能な場合は連絡できるウェブサイト、メールアドレス、その他のデジタル連絡先を示すことを義務付けている。

連絡先情報はエンドユーザーおよび市場監視当局が容易に理解できる言語でなければならない。

主な要件

  1. 輸入業者のアイデンティティ——会社の正式名称、または登録商号/商標
  2. 郵便住所——輸入業者に連絡できる物理的住所
  3. デジタル連絡先——ウェブサイト、メール、または同等のもの(利用可能な場合)
  4. 配置——製品、パッケージ、または付属文書
  5. 言語——エンドユーザーおよび市場監視当局が理解できること

必要となり得る証拠

  • 輸入業者の詳細を示す製品ラベリングまたはパッケージのサンプル
  • ラベリングスペースが不十分な場合の付属文書のテンプレート
  • 加盟国で非英語ラベリングが使用されている場合の翻訳記録
輸入業者連絡先情報による製品のラベリング — CRAコンプライアンスハブ