適用範囲内
デジタル要素を含む製品は、商業活動の過程でEU市場で提供され、特定の適用 除外に当てはまらない場合にCRAの適用範囲内とみなされる。適用範囲を決定する 主な要素は、デジタル要素の存在、接続性、および商業活動の文脈での供給である。
出典引用
適用範囲の定義
規則(EU)2024/2847第2条は、意図する、または合理的に予見可能な使用に デバイスまたはネットワークへの論理的または物理的な接続を含み、商業活動の 過程でEU市場で入手可能にされるデジタル要素を含む製品にCRAが適用される と規定している。
適用範囲外のカテゴリ(第2条(2)および(3))
以下の製品は除外される:
- 軍事または国家安全保障目的のデュアルユース製品 (規則(EU)2021/821)
- MDRまたはIVDRに基づく医療機器(規則(EU)2017/745および2017/746)
- 規則(EU)2019/2144に基づく自動車およびそのシステム
- 規則(EU)2018/1139に基づく航空製品
- 指令2014/90/EUに基づく船舶用機器
適用範囲を決定する要素
| 要素 | 適用範囲内となる条件 |
|---|---|
| デジタル要素 | 論理機能を持つ製品(ソフトウェア、ファームウェア、プログラマブルハードウェア) |
| 接続性 | デバイスまたはネットワークへの論理的・物理的接続 |
| 商業活動 | 経済活動の文脈で供給される |
| EU市場 | EU内のユーザーが入手可能 |