適用範囲内

デジタル要素を含む製品は、商業活動の過程でEU市場で提供され、特定の適用 除外に当てはまらない場合にCRAの適用範囲内とみなされる。適用範囲を決定する 主な要素は、デジタル要素の存在、接続性、および商業活動の文脈での供給である。

出典引用

適用範囲の定義

規則(EU)2024/2847第2条は、意図する、または合理的に予見可能な使用に デバイスまたはネットワークへの論理的または物理的な接続を含み、商業活動の 過程でEU市場で入手可能にされるデジタル要素を含む製品にCRAが適用される と規定している。

適用範囲外のカテゴリ(第2条(2)および(3))

以下の製品は除外される:

  • 軍事または国家安全保障目的のデュアルユース製品 (規則(EU)2021/821)
  • MDRまたはIVDRに基づく医療機器(規則(EU)2017/745および2017/746)
  • 規則(EU)2019/2144に基づく自動車およびそのシステム
  • 規則(EU)2018/1139に基づく航空製品
  • 指令2014/90/EUに基づく船舶用機器

適用範囲を決定する要素

要素適用範囲内となる条件
デジタル要素論理機能を持つ製品(ソフトウェア、ファームウェア、プログラマブルハードウェア)
接続性デバイスまたはネットワークへの論理的・物理的接続
商業活動経済活動の文脈で供給される
EU市場EU内のユーザーが入手可能
適用範囲内 — CRAコンプライアンスハブ