販売業者
製造業者またはインポーター以外の、EU市場においてデジタル要素を含む製品を 流通させるサプライチェーン内の自然人または法人。販売業者はCRA第20条に基づく 独自の検証義務を負うが、その責任の範囲は製造業者またはインポーターより 限定的である。
出典引用
法的根拠
規則(EU)2024/2847第3条(16)は販売業者を次のように定義している:
「製造業者またはインポーター以外の、市場においてデジタル要素を含む 製品を流通させるサプライチェーン内の自然人または法人。」
販売業者の義務(第20条)
製品を流通させる前に販売業者は以下を確認しなければならない:
- 製品に必要なCEマーキングが表示されていること
- 製造業者とインポーターが情報提供義務を果たしていること
- 製品に必要な使用者向け文書が添付されていること
製造業者への再分類
販売業者は以下の場合に製造業者として扱われる:
- 自社名またはブランドで製品を流通させる場合、または
- 製品に実質的な変更を加える場合
文書保管義務
販売業者はEU適合宣言書のコピーを少なくとも10年間保管しなければならない。