OBL-ART23-01Binding
サプライチェーンのトレーサビリティ記録の維持と要求時の提供
- 対象者
- ManufacturerImporterDistributorOpen-source steward
- 出典引用
- Art. 23(1)Art. 23(2)
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わかりやすい説明
CRA サプライチェーン内のすべての企業(製造業者、輸入業者、販売業者、OSS スチュワード)は、1つ上と1つ下を追跡できる記録を保管する必要があります: 誰があなたに供給し、あなたが誰に供給したか。チェーン全体をマッピングする 必要はなく、直接の取引相手だけで十分です。この情報を要求に応じて市場 監視機関に提供できる必要があり、各供給取引から10年間記録を保管してください。
法的テキスト
規則(EU)2024/2847 第23条(1)は、経済事業者が要求に応じて市場監視機関に 以下を提供することを要求しています:
(a) デジタル要素を含む製品を供給したすべての経済事業者の名称とアドレス;
(b) 利用可能な場合、デジタル要素を含む製品を供給したすべての経済事業者 の名称とアドレス。
第23条(2)は保管期間を定めています:
経済事業者は、製品の納入から10年間、および製品の納入後10年間、 情報を提示できなければなりません。