OBL-ART21-01Binding
製品のブランド変更または重大な改変を行う輸入業者・販売業者は製造業者のすべての義務を引き継ぐ
- 対象者
- ImporterDistributor
- 出典引用
- Art. 21Art. 13Art. 14
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わかりやすい説明
製品に自社ブランドやロゴを付ける、またはセキュリティに影響するような重大な 変更(ソフトウェアの改変など)を加える輸入業者・販売業者は、単なる輸入業者・ 販売業者ではなくなります。CRA はそのような事業者を製造業者とみなすため、 リスク評価、技術文書、EU 適合宣言書、CE マーキング、脆弱性報告などすべての 関連義務を引き継ぎます。
法的テキスト
規則(EU)2024/2847 第21条は以下を定めています:
輸入業者または販売業者は、以下の場合に本規則の目的上製造業者とみなされ、 第13条および第14条に従います:
- デジタル要素を含む製品を自社名または商標で市場に提供する場合;または
- すでに市場に提供されているデジタル要素を含む製品に重大な改変を加える場合。
義務が発生するシナリオ
| シナリオ | 効果 |
|---|---|
| 輸入業者が自社ブランドを製品に付ける | 製造業者になる |
| 販売業者が製造業者名を自社ブランドに変える | 製造業者になる |
| 輸入業者がファームウェアを変更して転売(セキュリティに影響) | 製造業者になる |
| 販売業者が元のブランドで製品をそのまま配送 | 販売業者のまま |