OBL-ART19-05Binding

是正措置の実施および重大なサイバーセキュリティリスクの報告

対象者
Importer
出典引用
Art. 19(5)
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わかりやすい説明

すでに販売・流通させた製品が不適合であることを発見した場合は、直ちに行動しなければならない:問題を修正し、未販売在庫を回収し、 または必要に応じて顧客から製品をリコールする。不適合が重大なサイバーセキュリティリスクをもたらす場合は、遅延なく市場監視を担当する国内当局にも通知しなければならない。

法律条文

規則(EU)2024/2847第19条第5項は、市場に投入したデジタル要素を含む製品がこの規則に適合していないと考えるまたは考える理由がある輸入業者は、当該製品を適合させるために必要な是正措置を直ちに実施するか、適切であれば回収することを規定している。

さらに、デジタル要素を含む製品が重大なサイバーセキュリティリスクをもたらす場合、輸入業者は製品を市場に提供した加盟国の市場監視当局に直ちに通知し、特に不適合および実施した是正措置の詳細を提供しなければならない。

主な要件

  1. 直ちに是正措置を実施——不適合が特定されたら遅延なく
  2. 比例的な対応——深刻度に応じた修正、回収、またはリコール
  3. 重大なリスク基準——重大なサイバーセキュリティリスクが存在する場合は国内市場監視当局に直ちに通知する
  4. 通知の詳細——不適合の性質と実施された是正措置を含める

必要となり得る証拠

  • 是正措置または製品リコール手順
  • 意思決定と実施した措置の書面記録
  • 市場監視当局への通知書(該当する場合)
  • リコールされた製品に関する顧客または下流流通業者へのコミュニケーション
是正措置の実施および重大なサイバーセキュリティリスクの報告 — CRAコンプライアンスハブ