OBL-ART32-01Binding

製品を市場に投入する前に正しい適合性評価手順の選択と完了

対象者
Manufacturer
出典引用
Art. 32(1)Art. 32(2)Art. 32(3)Art. 32(4)Annex VIII
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わかりやすい説明

EU で製品を市場に投入する前に、CRA のセキュリティ要件を満たしていることを 正式に確認する適合性評価を完了しなければなりません。ほとんどの製品では モジュールA を使って自己評価できます。ただし、製品が「重要」(附属書III) または「重大」(附属書IV)な場合は、より厳格な規則が適用され、認定機関が 必要になる可能性があります。誤った手順を選択することは第64条に基づく正式な 不適合となります。

法的テキスト

規則(EU)2024/2847 第32条(1)は製造業者に以下を要求しています:

附属書I の必須サイバーセキュリティ要件が満たされているかを判断するために、 デジタル要素を含む製品と導入したプロセスの適合性評価を実施する。

利用可能な手順

製品整合規格適用?手順
標準モジュールA
重要クラスIはいモジュールA
重要クラスIいいえモジュールB+C またはモジュールH
重要クラスII両方モジュールB+C、モジュールH、または EUCC
重大(附属書IV)両方EUCC(委任行為後)/ それまではモジュールB+C またはH
製品を市場に投入する前に正しい適合性評価手順の選択と完了 — CRAコンプライアンスハブ