OBL-ART22-01Binding
重大な改変を加えて製品を市場に提供する者は製造業者となる
- 対象者
- ManufacturerImporterDistributor
- 出典引用
- Art. 22(1)Art. 22(2)Art. 13Art. 14
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わかりやすい説明
この規則は通常のサプライチェーン外で製品を改変して再販する者に適用されます。 製品をカスタマイズしてセキュリティ特性を変えるより大きなシステムに統合し、 そのシステムを商業的に販売する場合、CRA に基づき改変部分の「製造業者」と みなされる可能性があります。その場合、変更に対する新たなリスク評価、技術文書、 EU 適合宣言書、CE マーキング、適合性評価が必要になります。
法的テキスト
規則(EU)2024/2847 第22条(1)は以下を定めています:
製造業者・輸入業者・販売業者以外の自然人または法人で、デジタル要素を 含む製品に重大な改変を加えて市場に提供する者は、本規則の目的上 製造業者とみなされます。
第22条(2)は結果として生じる義務の範囲を特定しています:
その者は第13条および第14条の義務に従います:
- 重大な改変によって影響を受けた製品の部分について;または
- 重大な改変が製品全体のサイバーセキュリティに影響する場合は、 製品全体について。