製造業者
デジタル要素を含む製品を開発・製造する(またはその設計・開発・製造を 委託する)自然人または法人で、有償・収益化・無償を問わず自社名または 商標のもとで市場投入するもの。CRAに基づく義務を担う主要な役割である。
出典引用
法的根拠
規則(EU)2024/2847第3条(13)は製造業者を次のように定義している:
「デジタル要素を含む製品を開発・製造し、またはその設計・開発・製造を 委託し、有償・収益化・無償を問わず自社名または商標のもとで市場に投入 する自然人または法人。」
主要ポイント
- 製品を第三者に製造させているが自社ブランドで販売している企業は製造業者 である
- 定義には無償製品も含まれる — 自社名で市場投入する場合は価格にかかわらず 製造業者となる
- 製造業者はCRAに基づく最も重い義務を負う。リスク評価、技術文書、EU-DoC、 CEマーキング、脆弱性管理、通知などが含まれる(第13条および第14条)
- EU外の製造業者もEU市場に供給する場合はCRAを遵守しなければならない
再分類ルール
自社名・ブランドで製品を市場投入するか実質的な変更を加えたインポーターまたは 販売業者は製造業者として扱われる(第21条および第22条)。