EU適合宣言書(EU-DoC)

製造業者がデジタル要素を含む製品がCRAの必須サイバーセキュリティ要件を 満たすことを自己の責任において宣言する文書。EU適合宣言書は附属書Vに定める 要素を含み、EU公用語のいずれかで作成されなければならない。少なくとも 10年間保管することが必要である。

出典引用

法的根拠

規則(EU)2024/2847第28条は製造業者にEU適合宣言書の作成を義務付けている。

必須記載事項(附属書V)

EU-DocはEU DoC は少なくとも以下を含まなければならない:

  1. 製品の識別 — 名称、型式、ソフトウェアバージョン
  2. 製造業者の情報 — 名称と住所
  3. CRAおよびその他の適用指令への適合を確認する声明
  4. 製品が準拠する規格または規範文書への参照
  5. 被通告機関の情報(該当する場合)
  6. 製造業者の授権代理人の日付および署名

入手可能性

EU-DocEU DoC は:

  • 要請に応じて市場監視当局が入手できること
  • 製品の市場投入日から少なくとも10年間保管すること

簡略化されたEU-DocEU DoC

製造業者は完全な宣言書が入手可能なウェブアドレスを含む簡略版EU-DocEU DoC を 製品または文書に表示することができる。

EU適合宣言書(EU-DoC) — CRAコンプライアンスハブ