CEマーキング

製品がCRAの必須サイバーセキュリティ要件を含むすべての適用EU法令の要件を 満たしていることを示すために製造業者が製品に表示する可視マーク。EU市場への 製品投入前にCEマーキングが必要である。

出典引用

法的根拠

規則(EU)2024/2847第28条から第30条がCRAにおけるCEマーキングの貼付を 規定している。

CEマーキングの要件

CEマーキングを貼付する前に製造業者は:

  1. 附属書Iの必須サイバーセキュリティ要件への適合を確保する
  2. 適切な適合性評価手続き(附属書VIII)を完了する
  3. EU適合宣言書(附属書V)を作成する
  4. 技術文書(附属書VII)を取りまとめる

CEマーキングとCRA

CEマーキングは:

  • 製造業者(または授権代理人)が表示する
  • 製品の市場投入に表示する
  • 最小高さは5mm(製品の寸法によりやむを得ない場合を除く)
  • 製品がCEマーキングを要求する他のEU規制にも服する場合、一つのマーキングで すべての規制への適合を示す
CEマーキング — CRAコンプライアンスハブ