積極的に悪用されている脆弱性

デジタル要素を含む製品において、悪意のある主体が実際に悪用しているという 信頼できる証拠が存在する脆弱性。製造業者は、認識してから24時間以内にENISA に報告する義務がある。この要件はCRAが定めるCVD体制の一部を構成する。

出典引用

法的根拠

規則(EU)2024/2847第13条(6)は製造業者に対して次の義務を課している:

「製造業者は、デジタル要素を含む製品に含まれる積極的に悪用されている 脆弱性を認識した後、遅滞なく、いかなる場合も24時間以内にENISAに通知 しなければならない。」

通知期限

期限要件
24時間ENISAへの早期警告(初期通知)
72時間初期評価を含むインシデント報告
14日詳細分析を含む最終報告

脆弱性に関するその他の義務との関係

製造業者は通知に加えて以下を行う必要がある:

  1. CVDポリシーに従って脆弱性を公開する — 第13条(9)
  2. 脆弱性を修正しセキュリティアップデートを提供する — 附属書I第II部
  3. 欧州脆弱性データベースの登録を更新する — 第13条(7)
積極的に悪用されている脆弱性 — CRAコンプライアンスハブ