OBL-ART19-02Binding
不適合製品の市場への投入の禁止
- 対象者
- Importer
- 出典引用
- Art. 19(2)
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わかりやすい説明
製品がCRAのサイバーセキュリティ要件を満たしていないと思う理由が少しでもある場合は、問題が解決されるまでEU市場から保留しなければならない。 「考える理由がある」という基準は低い——自身の確認、顧客からの苦情、製造業者からの情報による懸念が含まれる。
法律条文
規則(EU)2024/2847第19条第2項は、輸入業者がデジタル要素を含む製品が附属書Iに定める基本的要件またはこの規則のその他の適用要件に適合していないと考えるまたは考える理由がある場合、製品がそれらの要件に適合するまで製品を市場に投入してはならないことを規定している。
製品が重大なサイバーセキュリティリスクをもたらす場合、輸入業者は製造業者および関連する市場監視当局にも通知しなければならない。
主な要件
- 基準は低い——「考える理由がある」は確実性を必要としない;疑いがあれば保留義務が発動する
- 適合するまで保留——不適合が是正されるまで製品を市場に投入してはならない
- 製造業者に通知——特定された不適合について製造業者に通知する
- 重大なリスクはエスカレート——製品が重大なサイバーセキュリティリスクをもたらす場合、国内市場監視当局に通知する
必要となり得る証拠
- 不適合アセスメント記録
- 特定された問題に関する製造業者との通信
- 是正措置ログと結果文書
- 市場監視当局への通知(該当する場合)