市場投入

EU市場においてデジタル要素を含む製品を初めて提供すること。製造業者が 商業活動の過程でEU内の販売業者、インポーター、またはユーザーに有償・無償を 問わず初めて製品を供給したときに市場投入が行われる。

出典引用

法的根拠

規則(EU)2024/2847第3条(21):

「EU市場においてデジタル要素を含む製品を初めて提供すること。」

市場提供との関係

概念範囲
市場投入EUチェーンへの過去最初の供給
市場提供それ以降のチェーン内のすべての供給

市場投入が発生するタイミング

市場投入は製品が製造業者の内部チェーンの外に初めて提供されたときに発生する:

  • 製造業者によるEU顧客への直接販売
  • EU内での配布のためのインポーターまたは販売業者への供給
  • EUユーザー向けの無償ソフトウェアの公開リリース

コンプライアンスへの影響

市場投入の時点で製品は完全に適合していなければならない:

  • 附属書Iの必須サイバーセキュリティ要件の充足
  • 適合性評価の完了
  • CEマーキングの表示
  • EU-DoCの作成
市場投入 — CRAコンプライアンスハブ