市場投入
EU市場においてデジタル要素を含む製品を初めて提供すること。製造業者が 商業活動の過程でEU内の販売業者、インポーター、またはユーザーに有償・無償を 問わず初めて製品を供給したときに市場投入が行われる。
出典引用
法的根拠
規則(EU)2024/2847第3条(21):
「EU市場においてデジタル要素を含む製品を初めて提供すること。」
市場提供との関係
| 概念 | 範囲 |
|---|---|
| 市場投入 | EUチェーンへの過去最初の供給 |
| 市場提供 | それ以降のチェーン内のすべての供給 |
市場投入が発生するタイミング
市場投入は製品が製造業者の内部チェーンの外に初めて提供されたときに発生する:
- 製造業者によるEU顧客への直接販売
- EU内での配布のためのインポーターまたは販売業者への供給
- EUユーザー向けの無償ソフトウェアの公開リリース
コンプライアンスへの影響
市場投入の時点で製品は完全に適合していなければならない:
- 附属書Iの必須サイバーセキュリティ要件の充足
- 適合性評価の完了
- CEマーキングの表示
- EU-DoCの作成