市場監視

加盟国が指定したデジタル要素を含む製品のCRAへの適合性を市場で監視・執行する 国家機関。市場監視当局は技術文書の要請、監査・試験の実施、および不適合製品に 対する是正措置や市場撤退の命令を行う権限を持つ。

出典引用

法的根拠

規則(EU)2024/2847第3条(33)は規則(EU)2019/1020(市場監視規則)第3条(26) の定義を参照している。

CRAにおける市場監視の仕組み

事前監視(第53条)

  • 当局は抜き取り検査、文書要請、製品購入、技術試験を実施できる

不適合の場合の権限(第55条から第62条)

  1. 製造業者に製品の適合を命じる
  2. 市場撤退を命じる
  3. 提供を禁止または制限する
  4. 既に供給済みの製品のリコールを命じる
  5. 財政的制裁を課す(第64条)

情報・文書の要請

当局は以下を要請できる:

  • 技術文書およびEU-DoC
  • SBOM(合理的な要請に基づく)
  • 製造業者または被通告機関の試験報告書

国境を越えた協力

**欧州市場監視ネットワーク(AMSN)**が加盟国間の活動を調整する。ENISAは 欧州脆弱性データベースを管理して当局を支援する。

市場監視 — CRAコンプライアンスハブ