市場監視
加盟国が指定したデジタル要素を含む製品のCRAへの適合性を市場で監視・執行する 国家機関。市場監視当局は技術文書の要請、監査・試験の実施、および不適合製品に 対する是正措置や市場撤退の命令を行う権限を持つ。
出典引用
法的根拠
規則(EU)2024/2847第3条(33)は規則(EU)2019/1020(市場監視規則)第3条(26) の定義を参照している。
CRAにおける市場監視の仕組み
事前監視(第53条)
- 当局は抜き取り検査、文書要請、製品購入、技術試験を実施できる
不適合の場合の権限(第55条から第62条)
- 製造業者に製品の適合を命じる
- 市場撤退を命じる
- 提供を禁止または制限する
- 既に供給済みの製品のリコールを命じる
- 財政的制裁を課す(第64条)
情報・文書の要請
当局は以下を要請できる:
- 技術文書およびEU-DoC
- SBOM(合理的な要請に基づく)
- 製造業者または被通告機関の試験報告書
国境を越えた協力
**欧州市場監視ネットワーク(AMSN)**が加盟国間の活動を調整する。ENISAは 欧州脆弱性データベースを管理して当局を支援する。