授権代理人
EU外に拠点を置く製造業者からCRAに基づく特定の義務を代行する権限を書面で 付与されたEU域内に拠点を置く自然人または法人。EU外に所在する製造業者は EU市場への製品投入前に授権代理人を指定しなければならない。
出典引用
法的根拠
規則(EU)2024/2847第3条(18)は授権代理人を次のように定義している:
「製造業者から書面で特定の業務を代行する権限を付与されたEU内に 拠点を置く自然人または法人。」
授権代理人の業務(第19条)
製造業者は授権代理人を次の業務のために指定することができる:
- EU適合宣言書および技術文書の保管
- 市場監視当局への要請に応じた文書の提供
- 製品がリスクをもたらす場合の権限当局との協力
- 該当するデータベースへの製品登録
いつ必要か?
EU外に拠点を置く製造業者は、デジタル要素を含む製品をEU市場に投入する 前に授権代理人を指定しなければならない。
授権代理人とインポーターの比較
インポーターは必要な書面による授権があれば授権代理人を兼ねることができる。 ただし両者の機能は独立しており、別々の事業体が担うことも可能である。