OBL-ART28-01Binding

必要なすべての情報を含む EU 適合宣言書の作成

対象者
Manufacturer
出典引用
Art. 28Art. 13(12)Art. 13(20)Annex VAnnex VI
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わかりやすい説明

EU 適合宣言書は、製造業者として製品がすべての適用 CRA 要件を満たすことを 宣言する正式な法的文書です。附属書V のモデルに従い、製品 ID、名称・アドレス、 適用した規格や仕様、必要に応じて認定機関の詳細を含める必要があります。 少なくとも10年間当局が利用できるようにしなければなりません。完全な文書を オンラインで参照する場合は、製品パッケージに短い要約(附属書VI)を入れる ことができます。

法的テキスト

規則(EU)2024/2847 第28条(1):

EU 適合宣言書は第13条(12)に従って製造業者が作成し、附属書I の適用される 必須サイバーセキュリティ要件への適合が実証されたことを宣言しなければなりません。

第28条(4):

EU 適合宣言書を作成することにより、製造業者はデジタル要素を含む製品の 適合性について責任を負います。

必須要素(附属書V)

  1. 製品名、型式、バージョン/ロット番号
  2. 製造業者(または認定代理人)の名称とアドレス
  3. DoC が製造業者単独の責任で発行されることの宣言
  4. 宣言の対象(製品の識別)
  5. 適用した整合規格または仕様への参照
  6. 関与した認定機関の名称・番号と証明書番号
  7. 必要に応じた追加情報
  8. 署名済み宣言:場所、日付、署名、署名者の氏名と役職

保管

EU DoC は市場投入後少なくとも10年間、またはサポート期間に10年を加えた 期間(長い方)保管しなければなりません(第13条(12))。

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