OBL-ART20-04Binding

是正措置の実施および重大なサイバーセキュリティリスクの報告

対象者
Distributor
出典引用
Art. 20(4)
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わかりやすい説明

販売していた製品が不適合であることを後から発見した場合は、直ちに行動しなければならない:問題を修正し、未販売在庫を回収し、 または適切であれば顧客から製品をリコールする。重大なサイバーセキュリティリスクがある場合は、製造業者が最初に行動するのを待たず、すぐに国内規制機関に通知しなければならない。

法律条文

規則(EU)2024/2847第20条第4項は、市場で提供したデジタル要素を含む製品がこの規則に適合していないと考えるまたは考える理由がある流通業者は、当該製品を適合させるために必要な是正措置を直ちに実施するか、適切であれば回収または製品リコールを行うことを規定している。

さらに、デジタル要素を含む製品が重大なサイバーセキュリティリスクをもたらす場合、流通業者は製品を市場で提供した加盟国の市場監視当局に直ちに通知し、特に不適合および実施した是正措置の詳細を提供しなければならない。

主な要件

  1. 直ちに行動する——市場投入後に不適合が特定されたら遅延なく
  2. 比例的な対応——深刻度に応じた修正、販売からの回収、またはリコール
  3. 重大リスクの通知——重大なサイバーセキュリティリスクについては、問題と是正措置の完全な詳細を含め国内市場監視当局に直ちに通知する
  4. 複数市場のカバレッジ——製品が提供されているすべての加盟国に通知する

必要となり得る証拠

  • 製品リコールおよび回収手順
  • 是正措置記録と意思決定ログ
  • 市場監視当局への通知
  • 顧客、小売業者、または上流サプライチェーンへのコミュニケーション
是正措置の実施および重大なサイバーセキュリティリスクの報告 — CRAコンプライアンスハブ