デジタル要素を含む製品(PDE)
意図する、または合理的に予見可能な使用にデバイスまたはネットワークへの 直接的・間接的な論理的・物理的なデータ接続を含むソフトウェアまたは ハードウェア製品とそのリモートデータ処理ソリューション。セクター固有の 適用除外が適用されない限り、CRAはPDEに適用される。
出典引用
法的根拠
規則(EU)2024/2847第3条(1)はデジタル要素を含む製品を次のように定義している:
「ソフトウェアまたはハードウェア製品とそのリモートデータ処理ソリューション (別途市場投入されるソフトウェアまたはハードウェアコンポーネントを含む)。」
主要ポイント
- ハードウェア製品_およびソフトウェア_製品の双方がPDEとなりうる
- 接続性要件は意図的に広く定義されている — 「論理的・物理的、直接的・間接的」
- ネットワーク接続のないスタンドアローンソフトウェアであっても、「論理的」 接続(例:USBポート、ローカルAPI)がある場合はPDEとなりうる
- クライアント側のソフトウェアコンポーネントのない純粋なSaaSはCRAの直接 適用を受けないが、接続されたクライアントアプリケーションは適用範囲内である