適合性評価

製造業者がデジタル要素を含む製品がCRA附属書Iに規定する必須サイバーセキュリティ 要件を満たすことを実証するために用いる手続き。適合性評価手続きの選択は製品 カテゴリによって異なり、重要製品およびクリティカル製品は第三者機関(被通告 機関)の関与が必要である。

出典引用

法的根拠

規則(EU)2024/2847第32条が利用可能な適合性評価手続きを規定している。

適合性評価手続き(附属書VIII)

モジュール説明適用対象
モジュールA内部生産管理デフォルト製品の基本手続き
モジュールB+CEU型式試験+型式準拠重要製品クラスI
モジュールH完全品質保証重要製品クラスIまたはII
欧州認証スキームEUCCまたは同等認証クリティカル製品クラスII

クリティカル製品(クラスII)

附属書IIIクラスIIに掲載されているクリティカル製品は欧州サイバーセキュリティ 認証スキームによる認証が必須であり、第三者機関の関与は義務である。

評価の結果

適合性評価完了後、製造業者は:

  1. EU適合宣言書を作成する
  2. 製品にCEマーキングを表示する
適合性評価 — CRAコンプライアンスハブ